【速報】NHK受信料、ワンセグ携帯を持っているだけでは支払う必要なし -さいたま地裁

さいたま地裁は8月26日、「ワンセグ携帯を持っているだけではNHK受信料の支払い義務はない」という判決を下しました。

この裁判は、埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、支払い義務がないことを確認するためにNHKを相手取って争っている裁判です。

ワンセグだけも受信料を支払う義務はあるのか

裁判を起こした大橋市議は、NHKに「ワンセグだけも受信料を支払う義務はあるのか」尋ねたところ、「契約は必要」と言われたことから、支払い義務がないことを確認するため裁判を起こしたとのこと。

NHKから国民を守る党は公式サイトで、

放送法64条では、【協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者については、この限りでない】。つまり、NHKを観る目的で携帯電話を所有していなければ、契約する必要はありません。

NHKから国民を守る党

という見解を示していました。

ワンセグでの契約に関する裁判は、まだ1度も行われていないということで、今回はじめて裁判所による解釈が示されました。

放送法64条1項の解釈

大橋市議は携帯電話のワンセグは「設置」ではなく「携帯」である。また、仮に「設置」に当たるとされても、受信料の必要がない「放送の受信を目的としない受信設備」であると主張していました。

対してNHKは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していました。

判決では、マルチメディア放送の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグは「携帯」であり「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」としました。

国内メーカー製のAndroidスマートフォンは、ワンセグ/フルセグを搭載している機種がほとんど。この判決により、今後のNHK受信料をめぐる裁判に大きな影響を与えそうです。

共同通信 47NEWS
弁護士ドットコムニュース
放送法

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執筆:あんそく
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